○朝倉市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市水道の給水装置の構造及び材質に関し必要な基準事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給水装置」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の取付口の位置)

第3条 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30センチメートル以上の間隔をとり、配水管中の異形管には、取付口を設けないこと。

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径の大きさは、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとする。ただし、給水の必要上やむを得ないときは、同口径のものを分岐することができる。

(給水方式)

第5条 給水方式は、配水管の水圧による直接給水とする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める箇所については、受水槽式給水とする。

(メーターの設置)

第6条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。

(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。ただし、管理者が特に認めた場合には、給水管より小口径のものを使用することができる。

(2) メーターの設置位置は、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷のおそれがない箇所とすること。

(給水管の埋設の深さ)

第7条 給水管の埋設の深さは、次の各号による。

(1) 国道、県道又は市道内 当該道路管理者が指示する深さ

(2) 軌道下横断 軌道管理者の指示する深さ

(3) 私設道路内 50センチメートル以上の深さ

(4) 宅地内 30センチメートル以上の深さ

2 前項第3号及び第4号によるもので、給水管の口径が75ミリメートル以上のときは、管理者が指示する深さとする。

(給水装置の保護)

第8条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。

(1) 給水管が側溝及び暗きょ等を横断するときは、その施設の下に埋設すること。ただし、やむを得ず横架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(2) 便槽又は素掘側溝等汚染のおそれのある場所に給水管を接近して布設するときは、管理者が指示する保護工を施すこと。

(3) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第14号

(平成18年3月20日施行)