○朝倉市工業用水道使用料条例
平成18年3月20日
条例第191号
(趣旨)
第1条 朝倉市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年朝倉市条例第32号)第1条第1項の規定に基づき設置された朝倉市工業用水道事業に属する工業用水道の使用料については、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料は、別表に掲げるところにより計算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、1箇月分をまとめ、納入通知書により、その月分を翌月10日までに徴収する。
(使用料の減免)
第4条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、使用水量を制限し、又は給水を停止した場合その他特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市工業用水道使用料条例(昭和50年甘木市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
30 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る工業用水道使用料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の朝倉市工業用水道使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
27 施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る工業用水道使用料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の朝倉市工業用水道使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料の種類 | 金額 |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき 24.2円 |
超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき 48.4円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。