○朝倉市簡易水道事業給水条例

平成18年3月20日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(工事の申込み)

第4条 水道使用者が給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(費用負担区分)

第5条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第6条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

(給水の原則)

第7条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第8条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第9条 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に水道を使用するとき。

2 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(水道使用者の管理上の責任)

第10条 水道使用者は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第11条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(使用料)

第12条 水道使用料(以下「使用料」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 第7条の規定により給水の制限又は停止をした場合においても、使用料の全額を徴収する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(一般家庭使用料)

第13条 一般家庭用の使用料は、別表第1に定める額とする。

2 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめたときの前項の使用料は、その月の使用期間が15日に満たない場合は半額とし、15日以上の場合は全額とする。

(納付期日)

第14条 前条の使用料は、毎月末までに(月の中途において水道の使用をやめたときはその日)その月分を納付しなければならない。

(臨時使用の場合の措置)

第15条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、使用申込みの際、臨時使用料を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の軽減又は免除)

第16条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第17条 管理者は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第18条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

(給水の停止)

第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、この条例により納入すべき使用料及び工事費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく第17条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) その他水道の使用について不正があると認めたとき。

(賠償責任)

第20条 故意又は過失により水道施設を毀損し、又は滅失した者に対しては、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市営簡易水道条例(昭和37年甘木市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

31 改正後の朝倉市営簡易水道条例の規定は、施行日以後の一般家庭用の使用料及び施行日以後の使用申込みに係る臨時使用料について適用し、施行日前の一般家庭用の使用料及び施行日前の使用申込みに係る臨時使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

28 改正後の朝倉市営簡易水道条例の規定は、施行日以後の一般家庭用の使用料及び施行日以後の使用申込みに係る臨時使用料について適用し、施行日前の一般家庭用の使用料及び施行日前の使用申込みに係る臨時使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、第5条の規定による改正前の朝倉市営簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の朝倉市簡易水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第13条関係)

種別

用途

区分

月額使用料

定額制

一般家庭用

寺内簡易水道

1,925円

備考 月額使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第15条関係)

種別

用途

料金

(1日当たり)

備考

特別給水

工事その他一時用

1,320円

1日未満は1日とする。

備考 料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市簡易水道事業給水条例

平成18年3月20日 条例第192号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第8章 簡易水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第192号
平成25年6月28日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第31号
平成30年3月20日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第17号
令和3年12月15日 条例第24号