○朝倉市営簡易水道条例施行規則

平成18年3月20日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市営簡易水道条例(平成18年朝倉市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 条例第2条の規定により設置されている朝倉市営簡易水道をいう。

(2) 使用者 条例第8条の規定により水道の使用を許可された者をいう。

(3) 使用料 条例第12条に規定する水道使用料をいう。

(使用申請)

第3条 水道を使用しようとする者は、簡易水道使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を審査し、適当と認めたときは、使用を承認するものとする。

(使用廃止の届出)

第4条 使用者が水道の使用を廃止するときは、簡易水道使用廃止届(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用料の納入等)

第5条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、朝倉市指定金融機関又は朝倉市収納代理機関に納入しなければならない。

2 納入通知書は、納期限の10日前までに発しなければならない。

(工事委託)

第6条 条例第4条に規定する工事は、所定の設計手数料を添えて、給水装置工事委託申請書(様式第3号)により市長に申請をしなければならない。

2 設計手数料は、前項の申請を取り消しても還付しない。

第7条 前条の申請を受けたときは、市長は工事費概算額を申請者に通知し、その完納を待って施工するものとする。

2 前項の工事費概算額を予納通知後30日以内に納付しないときは、工事委託申請を取り消したものとみなす。

(工事費の精算)

第8条 工事完了後、その工事費を精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

第9条 前条の工事費精算により生じた不足額を指定期限内に納付しないときは、その設備を撤去する。

2 前項の場合において、その材料を処分して未納工事費に充当し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(水道管理人)

第10条 市長は、水道技術管理者の職務を補助させるために水道設置区域ごとに水道管理人を置く。

2 水道管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(管理会の設置)

第11条 使用者は、水道施設の効率的利用の実をあげるため、水道の設置区域ごとに管理会を置くことができる。

2 管理会の組織運営等に関して必要な事項は、別に定める。

(管理会の設立届)

第12条 管理会を設立したときは、代表者は直ちに簡易水道管理会設立届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市営簡易水道条例施行規則(昭和33年甘木市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市営簡易水道条例施行規則

平成18年3月20日 規則第131号

(平成18年3月20日施行)