○杷木町山砂利採取及び林地開発行為に関する環境保全条例

平成5年7月1日

杷木町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定により、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、杷木町における山砂利採取事業及び林地開発行為に伴って生じる自然環境、生活環境及び農林業生産環境(以下「自然環境等」という。)への悪影響を抑制し、緑豊かな環境をつくり、自然と生活との調和を図り、事業者と町民の間のトラブルをなくし、もって現在及び将来の町民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に努めることを目的とする。

改正(平16条例第8号)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

2 「山砂利」とは、主に岩石(風化花こう岩)をいい、採石法(昭和25年法律第291号)第2条の規定により定められたものをいう。

3 「林地」とは、木竹の集団的な育成に供されている土地をいい、森林法(昭和26年法律第249号)第2条の規定により定められたものをいう。

4 「事業者」とは、営利・非営利に関係なく山砂利の採取及び林地開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾、その他の土地の形状・形質を変更する行為)を反復継続して行う者をいう。

改正(平16条例第8号)

(町の責務)

第3条 町は、山砂利採取及び林地開発行為に関する自然環境等を適正に保全する施策を実施するとともに、トラブルをなくすよう努めなければならない。

改正(平16条例第8号)

(町民の責務)

第4条 町民は、自然環境等が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、町が実施する自然環境の保全及び施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その活動において良好な自然環境等を侵害しないよう努めるとともに、町が実施する自然環境等の適正な保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、トラブルが起きないように最善の努力をしなければならない。

3 事業者は、事業行為に係る町道等の利用については、その経路及び使用トラックの種類等、事前に町と協議しなければならない。

4 県の許認可事項にかからない小規模な林地開発行為については、事業者は、事前に町及び関係する農林業関係者と協議しなければならない。

5 事業者は、法令、県条例及び町条例等に違反しない場合においても良好な自然環境等を確保するため最大の努力をしなければならない。

改正(平16条例第8号)

(山砂利採取及び林地開発行為の届出)

第6条 事業者は、事業行為をしようとする場合、町長に届出なければならない。ただし、次に掲げるもので町長が不必要と認めるものについてはこの限りでない。

(1) 1,000m2未満の土地(切り土・盛り土の実面積)に係る事業行為

(2) 非常災害のため、必要な応急措置として行う事業行為

(3) 国若しくは地方公共団体(公社、公団を含む。)が行う農林業造成工事、宅地等団地造成工事等

2 町長は、前項の届出があった場合において、必要と認めるときは杷木町環境保全審議会の意見を聴くことができる。

改正(平16条例第8号)

(指導又は勧告)

第7条 町長は、第6条第1項の届出があった場合において、自然環境等に著しく悪影響を及ぼすと認められるとき又は規則で定める事項に適合しない場合には、届出を受理した日から60日以内(第10条の町民及び関係者の意見を聴かなければならない場合を除く。)に限り、その届出をした者に対してその届出に係る事業計画の改善及び事業の廃止を指導又は勧告することができる。

(自然環境等に関する協定の締結)

第8条 町長は、事業計画の実施に関し、事業者との間において、自然環境等の保全のため、必要な事項を内容とする協定を締結することができる。

(審議会の設置)

第9条 自然と快適な環境の保全に関する重要な事項について、町長の諮問に応じ審議するため、杷木町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(意見の聴取)

第10条 町長は、第6条第2項の規定により審議会の意見を聴くとき、必要と認めるときは、あらかじめ事案を町民の縦覧に供して、町民及び関係者の意見を聴くことができる。

2 審議会は、必要と認められるときは、町長に対して前項の町民及び関係者の意見を求めることができる。

(組織)

第11条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係機関団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認めた者

改正(平21条例第1号)

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、前条第2項第1号に掲げる委員の任期はその職の在任期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

改正(平21条例第1号)

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第14条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、町長から意見を求められたときは、審議会を開かなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員の報酬及び費用弁償は、杷木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年杷木町条例第3号)に定めるところによる。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、農林課農林業振興係において行う。

改正(平14条例第29号)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成16年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

杷木町山砂利採取及び林地開発行為に関する環境保全条例

平成5年7月1日 杷木町条例第21号

(平成21年5月1日施行)