○朝倉市表彰条例

平成18年7月5日

条例第211号

(目的)

第1条 この条例は、市の発展に功績があった者又は公共福祉の増進に寄与して、他の模範とするに足る者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市民意欲の高揚を図ることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例の定めるところにより、これを表彰する。

(1) 市の発展に貢献し、市民が深く感謝するに値する者

(2) 社会その他公益事業に貢献し、又はその善行が市民の模範とするに足る者

(表彰)

第3条 前条に該当する被表彰者がある場合、表彰は市長が年1回これを行う。

2 表彰の式は、適当な公開の場所で行い、市広報によりこれを公表する。

3 被表彰者に対しては、表彰状に添えて記念品等を贈る。

(表彰者の名簿)

第4条 表彰を受けた者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年3月19日までに、合併前の甘木市表彰条例(昭和38年甘木市条例第36号)、朝倉町表彰条例(昭和63年朝倉町条例第9号)又は杷木町表彰規則(昭和45年杷木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市表彰条例

平成18年7月5日 条例第211号

(平成18年7月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年7月5日 条例第211号