○朝倉市表彰審議会条例
平成18年7月5日
条例第212号
(設置)
第1条 朝倉市の名誉市民及び被表彰者について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 朝倉市名誉市民条例(平成18年朝倉市条例第4号)第1条に規定する名誉市民を定めること。
(2) 朝倉市表彰条例(平成18年朝倉市条例第211号)第2条各号の規定に該当する被表彰者を定めること。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市関係団体の代表者
(2) 学識経験者
3 委員の任期は、委嘱の日から前条の答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する議事を審議することができない。ただし、審議会の同意があったときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。