○朝倉市表彰審議会条例

平成18年7月5日

条例第212号

(設置)

第1条 朝倉市の名誉市民及び被表彰者について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 朝倉市名誉市民条例(平成18年朝倉市条例第4号)第1条に規定する名誉市民を定めること。

(2) 朝倉市表彰条例(平成18年朝倉市条例第211号)第2条各号の規定に該当する被表彰者を定めること。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市関係団体の代表者

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、委嘱の日から前条の答申が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する議事を審議することができない。ただし、審議会の同意があったときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

朝倉市表彰審議会条例

平成18年7月5日 条例第212号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年7月5日 条例第212号
平成21年3月27日 条例第1号