○朝倉市会計管理者の事務決裁規程

平成18年7月20日

訓令第60号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(会計課長の専決事項)

第2条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 調定の通知の受理に関すること。

(2) 支出負担行為及び支出命令の審査確認に関すること。

(3) 収入又は支出の更正に関すること。

(4) 過誤納金の還付及び過誤払の戻入に関すること。

(5) 歳入歳出外現金に関すること。

(6) 公金振替に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が指定した事項に関すること。

(会計管理者が不在のときの代決)

第3条 会計管理者が、出張、疾病その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、会計課長が代決する。

(会計課長が不在のときの代決)

第4条 会計課長が不在のときの会計課長の専決事項は、出納係長が代決する。

(専決及び代決の制限)

第5条 前3条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、専決し、又は代決することができない。

(1) 特に必要と認められる事項

(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事項

(4) 特に指示を受けた事項

(代決した場合の報告)

第6条 代決者は、第3条及び第4条の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月20日から施行する。

(朝倉市収入役事務決裁規程の廃止)

2 朝倉市収入役事務決裁規程(平成18年朝倉市訓令第10号)は、廃止する。

(平成19年訓令第23号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

朝倉市会計管理者の事務決裁規程

平成18年7月20日 訓令第60号

(平成19年4月1日施行)