○朝倉市監査規程

平成18年5月12日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び朝倉市監査委員条例(平成18年朝倉市条例第26号)第3条の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)は、この規程の定めるところにより実施する。

(基本方針)

第2条 監査を行うに当たっては、法第199条第3項の定めるところにより、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は同条第2項に規定される事務の執行が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとって、住民の福祉の増進に寄与するとともに、最少の経費で最大の効果をあげているか、並びに常にその組織及び運営の合理化に努めるとともにその規模の適正化を図っているかについて、特に意を用いるものとする。

2 監査を行うに当たっては、常に公正、不偏の立場を保持し、市行財政の合理的かつ効率的な運営に寄与するよう努めるものとする。

3 監査を行うに当たっては、対象事務事業の執行が法令、条例、規則等、法規に準拠して行われているかについて確めるものとする。

4 監査の結果、指摘した事項については、その措置状況に留意し、是正改善の実をあげるよう努めるものとする。

(種別分類等)

第3条 監査は、次の種別に分けて行う。

(1) 定期監査(法第199条第4項)

(2) 随時監査(法第199条第5項)

(3) 財政援助団体等の監査(法第199条第7項)

(4) 行政監査(法第199条第2項)

(5) 指定金融機関の監査(法第235条の2第2項)

(6) 要求監査(法第98条第2項、第199条第6項、同条第7項及び第235条の2第2項)

(7) 請求監査(法第75条及び第242条)

(8) 賠償責任の監査(法第243条の2)

(9) 現金出納検査(法第235条の2第1項)

(10) 決算審査(法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項)

(11) 基金運用審査(法第241条第5項)

(12) 健全化判断比率の公表等に係る審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「財政健全化法」という。)第3条第1項)

(13) 公営企業の資金不足比率の公表等に係る審査(財政健全化法第22条第1項)

2 前項第9号の現金出納検査は、翌月の20日(ただし、その日が日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日をいう。)であるときは、その翌日とする。)に行う。ただし、監査委員において特別の事情があると認めるときは、これを変更することがある。

(監査権能の調整運用)

第4条 前条第1項に掲げる各種監査のうち、定期監査、現金出納検査、決算審査等毎年度の経常的な監査は、これを行うに当たりその権能を有機的に連係させて調整運用し、監査の総合的効果があがるよう努めるものとする。

(監査計画)

第5条 監査は、監査計画を作成し、その計画に基づいて実施する。

2 監査計画は、これを年度計画と実施計画に分けて作成する。

3 年度計画は、毎会計年度開始前に次に掲げる事項について定める。

(1) 当該会計年度間における実施予定の監査種別及び監査対象

(2) 監査対象別実施予定時期

(3) その他監査実施予定に関し必要と認める事項

4 実施計画は、監査実施前に次に掲げる事項について定める。

(1) 監査実施日程

(2) 監査の範囲

(3) 監査の対象とする事務事業及び重点事項

(4) その他監査実施上必要と認めるもの

(監査通知)

第6条 監査を実施するに当たっては、あらかじめ監査の実施日程、監査の範囲等を監査対象の担当責任者に通知する。ただし、緊急を要するとき又は監査の目的により、これを行わないことがある。

(監査資料)

第7条 監査を実施するに当たっては、あらかじめ監査対象の担当責任者に対し、所定の項目及び様式による監査資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき又はその必要を認めない場合には、これを省略する。

(監査手段)

第8条 監査は、書類、帳簿、証拠書、設計書等の記録に基づき、突合、分析、実査、確認、質問、立会い等必要と認める監査手段を選択適用して実施する。

2 監査手段の選択適用に当たっては、その重要性、範囲、日数、効果等を勘案して決定する。

(監査記録)

第9条 監査を実施したときは、指摘を要する事項に係る事実関係とその出所根拠を詳細に記録する。

(監査調書)

第10条 監査を実施したときは、監査実施後速やかに監査調書を作成しなければならない。

2 監査調書は、前条の記録により具体的かつ簡潔明瞭に記述しなければならない。

(指摘事項の弁明又は意見聴取)

第11条 監査の結果、指摘を要する事項について必要がある場合は、関係事務事業の担当責任者からこれに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(監査報告)

第12条 監査を終了したときは、監査報告書を作成し、これを市長及び市議会又は必要に応じて関係行政機関に報告する。

(監査公表)

第13条 前条の報告のうち所定のものについては、同時にその全文を公表する。

2 前項の監査結果の公表は、朝倉市公告式条例(平成18年朝倉市条例第3号)の定めるところにより行う。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年監査訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年監査訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市監査規程

平成18年5月12日 監査委員訓令第1号

(平成20年6月23日施行)