○朝倉市監査委員処務規程

平成18年5月12日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務権限)

第2条 代表監査委員は、次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(2) 予算要求書の提出に関すること。

(3) 公印及び文書に関すること。

(4) その他監査委員の庶務に関すること。

(事務局)

第3条 監査委員の事務局の名称は、朝倉市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。

(組織)

第4条 事務局に次の係を置く。

(1) 監査係

(職員等)

第5条 事務局に次長、係長、主任主査、主査及び主事を置くことができる。

2 次長、係長、主任主査、主査及び主事は、書記の中からこれに充てる。

3 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、次長(次長がないときは係長)は、事務局長を補佐する。

4 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは次長が、次長がないときは係長が、係長がないときは上席の職員がその職務を代理する。

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 委員の身分及び報酬に関すること。

(4) 職員の身分及び給与等に関すること。

(5) 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(6) 規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 監査、検査及び審査の計画、実施並びに結果の報告に関すること。

(8) 都市監査委員会に関すること。

(9) その他監査委員に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の年次有給休暇及び特別休暇並びに6日以内の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(4) 職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理、編集及び保管に関すること。

(8) その他軽易な事務処理に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても重要又は異例なものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては市長の事務部局の例による。

(公印の種類)

第9条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員印

(2) 代表監査委員印

2 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては市長の事務部局の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年監査訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年監査訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

形状

寸法

mm

書体

用途

保管者

個数

監査委員印

正方形

21

隷書

監査委員名をもってする公文書

事務局長

1

代表監査委員印

代表監査委員名をもってする公文書

1

朝倉市監査委員処務規程

平成18年5月12日 監査委員訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年5月12日 監査委員訓令第2号
平成20年4月1日 監査委員訓令第1号
平成24年4月1日 監査委員訓令第1号