○朝倉市公平委員会議事規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 朝倉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務職員中上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市公平委員会議事規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第1号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月4日 公平委員会規則第1号