○朝倉市公平委員会傍聴規則
平成18年7月4日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(3) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(4) 前3号のほか、委員長において傍聴が不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、えり巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。