○朝倉市公平委員会処務規則
平成18年7月4日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 公平委員会に事務職員を置く。
(文書の取扱い)
第3条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(公印の種類)
第4条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 委員長印
2 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
3 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 形状 | 寸法 mm | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 |
公平委員会印 | 正方形 | 21 | 隷書 | 委員会名をもってする公文書 | 公平委員会事務職員 | 1 |
公平委員会委員長印 | 〃 | 〃 | 〃 | 委員長名をもってする公文書 | 〃 | 1 |