○朝倉市公平委員会処務規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 公平委員会に事務職員を置く。

(文書の取扱い)

第3条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(公印の種類)

第4条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員長印

2 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

3 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

形状

寸法

mm

書体

用途

保管者

個数

公平委員会印

正方形

21

隷書

委員会名をもってする公文書

公平委員会事務職員

1

公平委員会委員長印

委員長名をもってする公文書

1

朝倉市公平委員会処務規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第3号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月4日 公平委員会規則第3号