○朝倉市職員からの苦情処理に関する規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した者を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限るものとする。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、公平委員会に職員相談員を置く。

2 職員相談員は、公平委員会の事務職員とする。

(事案の処理)

第4条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(調査)

第5条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第6条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況についての記録を作成するものとする。

(守秘義務)

第7条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職、氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いへの配慮)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市職員からの苦情処理に関する規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第6号

(平成18年7月4日施行)