○朝倉市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関名

職名

議会事務局

事務局長

市長部局

部長・人事秘書課長・総務財政課長・総合政策課長・子ども未来課長・人事秘書係長

教育委員会事務局

部長・教育課長・教育課参事・教育課参事補佐・総務係長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

小学校

校長・副校長・教頭

中学校

校長・副校長・教頭

朝倉市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月4日 公平委員会規則第7号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年4月1日 公平委員会規則第1号