○朝倉市管理職員等の範囲を定める規則
平成18年7月4日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関名 | 職名 |
議会事務局 | 事務局長 |
市長部局 | 部長・人事秘書課長・総務財政課長・総合政策課長・子ども未来課長・人事秘書係長 |
教育委員会事務局 | 部長・教育課長・教育課参事・教育課参事補佐・総務係長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
小学校 | 校長・副校長・教頭 |
中学校 | 校長・副校長・教頭 |