○朝倉市職員賞罰審議会規程

平成18年6月30日

訓令第50号

(設置)

第1条 朝倉市職員(以下「職員」という。)の賞罰に関し、その公正な運営を図るため、朝倉市職員賞罰審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長その他任命権者(以下「市長等」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を市長等に具申するものとする。

(1) 職員の表彰事案につき、表彰に値するかどうか、及びその方法、程度その他表彰事案に関すること。

(2) 職員の懲戒事案につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の規定に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関すること。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 企画振興部長

(4) 市民環境部長

(5) 保健福祉部長

(6) 農林商工部長

(7) 都市建設部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) その他市長が指定する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、公開しない。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又はその親族に関する事項の審議については、会議に出席することができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人事主管課において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市職員賞罰審議会規程

平成18年6月30日 訓令第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成22年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第28号