○朝倉市職員賞罰審議会規程
平成18年6月30日
訓令第50号
(設置)
第1条 朝倉市職員(以下「職員」という。)の賞罰に関し、その公正な運営を図るため、朝倉市職員賞罰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長その他任命権者(以下「市長等」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を市長等に具申するものとする。
(1) 職員の表彰事案につき、表彰に値するかどうか、及びその方法、程度その他表彰事案に関すること。
(2) 職員の懲戒事案につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の規定に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関すること。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 企画振興部長
(4) 市民環境部長
(5) 保健福祉部長
(6) 農林商工部長
(7) 都市建設部長
(8) 教育部長
(9) 議会事務局長
(10) その他市長が指定する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、公開しない。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又はその親族に関する事項の審議については、会議に出席することができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人事主管課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。