○朝倉市職員互助会の運営に関する規則

平成18年4月28日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員互助会条例(平成18年朝倉市条例第198号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、この条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(会則の設定)

第2条 朝倉市職員互助会(以下「互助会」という。)の会則は、互助会が民主的な方法で定めるものでなければならない。

(事業の運営)

第3条 互助会は、収入の範囲内において、将来の運営に支障を生じないように給付の内容及び事業項目等を定めなければならない。

(負担金の申請)

第4条 互助会は、条例第4条第2項の規定に基づき負担金の交付を申請しようとする場合には、負担金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(事業報告)

第5条 互助会は、毎年5月末日までに前年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市職員互助会の運営に関する規則

平成18年4月28日 規則第156号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月28日 規則第156号