○朝倉市職員団体の登録に関する規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員団体の登録に関する条例(平成18年朝倉市条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2号に、同項第2号に規定する書類は様式第3号によらなければならない。

(規約の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約に変更があったとき。

様式第4号

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき。

様式第5号

条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき。

様式第6号

条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき。

様式第7号

解散したとき。

様式第8号

2 条例第4条第3項に規定する書類は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約の変更に係るとき。

様式第9号

役員の選挙に係るとき。

様式第10号

解散に係るとき。

様式第11号

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公平委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

朝倉市職員団体の登録に関する規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第9号

(令和元年7月1日施行)