○朝倉市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年7月4日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 法附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

平成18年7月4日 公平委員会規則第8号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年7月4日 公平委員会規則第8号