○朝倉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年7月5日

条例第215号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝倉市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第2条 法令及び前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、障害程度区分に関する審査及び判定に必要な準備行為を行うことができる。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

朝倉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例

平成18年7月5日 条例第215号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月5日 条例第215号
平成25年3月25日 条例第4号