○朝倉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例施行規則
平成18年7月5日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市障害支援区分認定審査会の委員の定数等に関する条例(平成18年朝倉市条例第215号)第2条の規定に基づき、朝倉市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員(以下「委員」という。)の定数は、5人とする。
(合議体の会議)
第4条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。
(合議体の長の職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉事務所において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。