○朝倉市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年12月4日

訓令第70号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の推進を目指す施策を総合的かつ効果的に推進するため、朝倉市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画社会を推進するための基本方針及び重要事項を審議すること。

(2) 男女共同参画社会を推進するための基本的な計画の策定及び施策の総合的な推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、市長、副市長、教育長及び部長の職にある者をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長2人を置く。

3 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、その職務を代理する順序は、副市長、教育長の順序とする。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「推進本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部会議に関係職員の出席を求め、資料の提出又は意見聴取をすることができる。

(推進委員会)

第6条 推進本部に、補助機関として男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画社会を推進するための具体的施策の協議及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会を推進するための調査及び研究に関すること。

(3) 男女共同参画社会を推進するための啓発に関すること。

(4) その他男女共同参画社会の推進に関すること。

3 推進委員会の委員は、各課(これに相当する室、所及び局を含む。)から選出された職員をもって組織する。

4 推進委員会の委員の構成については、男女のいずれか一方の数が委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市男女共同参画推進本部設置規程

平成18年12月4日 訓令第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月4日 訓令第70号
平成19年2月26日 訓令第6号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成24年3月26日 訓令第9号
平成26年4月16日 訓令第7号
平成27年3月24日 訓令第8号
平成28年3月28日 訓令第13号
令和5年3月23日 訓令第7号