○朝倉市副市長定数条例

平成18年9月29日

条例第227号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

朝倉市副市長定数条例

平成18年9月29日 条例第227号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第227号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月26日 条例第3号