○朝倉市都市計画公聴会規則
平成18年9月1日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合、あらかじめ原案について公聴会を開催するものとする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。
(1) 都市計画の案の内容が、名称の変更の場合、変更の内容が軽微であって住民の利害関係に影響がないことが明らかな場合その他特に開催の必要がないと認められる場合
(2) 都市計画の原案に関する説明会が、あらかじめ開催日時及び場所並びに原案の内容及び説明を住民に周知させる措置がとられた上で、既に開催されている場合
(3) 大規模災害等により緊急に都市計画の案を作成すべき場合など、やむを得ない事情があると認められる場合
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会の日の21日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の種類
(3) 作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)
(4) 次条の規定による申出の方法及び期限
2 前項の公告は、朝倉市広報紙に登載して行うものとする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により公述を希望した者については、できるだけ公述人(公聴会で意見を述べることができる者をいう。以下同じ。)とするよう努めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、物理的、時間的な制約その他公聴会の円滑な運営確保の必要性を勘案して、公述人の数及び公述時間を制限することができる。この場合において、公述人に選定した者にはあらかじめその趣旨及び公述時間を、選定しなかった者にはその理由を通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会においては、市長の指名する市の職員が議長となる。
(公述人の発言)
第7条 公述人の発言は、当該都市計画の案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は退場させることができる。
(代理人又は文書の方法による公述)
第8条 代理人又は文書による公述については、次の各号のいずれかに該当するものとして議長が許可した場合についてのみ、これを認める。
(1) 公述人が、高齢、心身の障害等により自ら意見を述べることができないと認めるとき。
(2) 法人の代理人が、当該法人としての意見を述べるとき。
2 文書による公述にあっては、議長が指名する職員が代読する方法により行うものとする。
(議長の指示又は許可)
第9条 公聴会の場所においては、何人も議長の指示又は許可のあった場合を除き、発言することができない。
(公聴会の秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴しようとする者の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成等)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案の概要
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 公聴会の経過に関する事項
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。