○朝倉市秋月財産区議会設置条例

平成18年10月20日

条例第233号

(財産区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定に基づき、朝倉市秋月財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区議会の議員の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、法第93条第2項の規定を適用する。

(選挙権)

第4条 朝倉市の議会の議員の選挙権を有する者で財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものは、財産区議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 前条に規定する者で朝倉市の議会の議員の被選挙権を有するものは、財産区議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、朝倉市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において甘木市秋月財産区議会設置条例(昭和42年甘木市条例第31号)に基づき秋月財産区議会の議員の職にある者は、その任期が満了するまでの間、この条例により選挙された議員の職にある者とみなす。

朝倉市秋月財産区議会設置条例

平成18年10月20日 条例第233号

(平成18年12月1日施行)