○朝倉市秋月財産区特別会計条例
平成18年10月20日
条例第229号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を財産区の運営及び管理事業の目的のため設置する。
(1) 朝倉市秋月財産区特別会計
附則
この条例は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度の予算から適用する。
平成18年10月20日 条例第229号
(平成18年12月1日施行)