○朝倉市秋月財産区財政調整基金条例

平成18年10月20日

条例第231号

(設置)

第1条 朝倉市秋月財産区の財政の長期健全化を図り、財源調整を行うため、朝倉市秋月財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金のうち予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、朝倉市秋月財産区特別会計歳入歳出予算に計上して運用することができるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足分を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市秋月財産区財政調整基金条例(昭和59年甘木市条例第16号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

朝倉市秋月財産区財政調整基金条例

平成18年10月20日 条例第231号

(平成18年12月1日施行)