○あさくら市議会だより発行規程

平成19年3月26日

議会訓令第2号

朝倉市議会報発行規程(平成18年朝倉市議会訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに、市政への関心を高め、あわせて市議会に対する認識を深め、市政の発展に寄与するため、あさくら市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 委員会に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(発行)

第3条 議会だよりの発行は、毎定例会後の年4回とする。ただし、必要に応じ、臨時に発行することができる。

(配付)

第4条 議会だよりは、市内の各世帯及びその他必要と認めるものに、無料で配付する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広報委員会が議長と協議して定める。

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第4号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

あさくら市議会だより発行規程

平成19年3月26日 議会訓令第2号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月26日 議会訓令第2号
平成20年12月19日 議会訓令第4号