○あさくら市議会だより発行規程
平成19年3月26日
議会訓令第2号
朝倉市議会報発行規程(平成18年朝倉市議会訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに、市政への関心を高め、あわせて市議会に対する認識を深め、市政の発展に寄与するため、あさくら市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 議会だよりの発行は、毎定例会後の年4回とする。ただし、必要に応じ、臨時に発行することができる。
(配付)
第4条 議会だよりは、市内の各世帯及びその他必要と認めるものに、無料で配付する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広報委員会が議長と協議して定める。
附則
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第4号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。