○朝倉市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により整備する施設を使用し、利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用に15分の2を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業を完了した年度の末日までに一括して徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年3月23日 条例第9号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年3月23日 条例第9号