○朝倉市移動通信用鉄塔施設条例

平成19年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 市内における地域間の情報格差を是正し、携帯電話等の移動通信の利用可能な区域を拡大することで、市民の生活環境の向上に資するため、移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒川地区移動通信用鉄塔施設

朝倉市黒川3785番地3

佐田地区移動通信用鉄塔施設

朝倉市佐田4579番地3

(使用の許可等)

第3条 市長は、鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、市が指定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し、維持管理を行わせる場合、その鉄塔施設の維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については契約でこれを定める。

(使用料)

第4条 鉄塔施設の使用料は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に30分の1を乗じて得た額とし、事業者が当該鉄塔施設の利用を開始する年度において一括して徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

朝倉市移動通信用鉄塔施設条例

平成19年3月23日 条例第10号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年3月23日 条例第10号