○朝倉市三連水車の里あさくら条例
平成19年2月13日
条例第1号
(設置)
第1条 地域特性を活かした都市農村交流を促進する拠点として、交流人口の拡大による需要拡大及びこれに供給する交流産業づくり、並びに安全・安心な食材の生産及び供給を通じた農村文化の再生によって、地域経済再生及び地域活性化に資するため、三連水車の里あさくらを設置する。
(名称及び位置)
第2条 三連水車の里あさくらの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市三連水車の里あさくら
(2) 位置 朝倉市山田2192番地1外地内
(施設)
第3条 朝倉市三連水車の里あさくら(以下「三連水車の里」という。)の施設は、交流館及び公園で構成する。
(指定管理者による管理)
第4条 三連水車の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、三連水車の里の管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。
(1) 事業計画の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、三連水車の里の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。
(4) その他市長が三連水車の里の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
2 市長は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 三連水車の里の利用の許可、不許可及び許可の取消し等に関する業務
(2) 農林水産物の販売等に関する業務
(3) 都市との交流拠点としての情報の収集及び提供並びに企画に関する業務
(4) 三連水車の里の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第8条 交流館の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、交流館内の研修室(以下「研修室」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 交流館の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは前項の休館日においても開館することができる。
(行為の禁止)
第9条 三連水車の里においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が管理上必要がある場合又は指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。
(7) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、三連水車の里の管理上支障がある行為をすること。
(利用許可)
第10条 研修室を利用しようとする者又は公園において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 興行を行うこと。
(2) 集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 指定管理者は、利用許可を行う場合において、三連水車の里の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の不許可)
第11条 指定管理者は、三連水車の里の利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備等を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、三連水車の里の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は三連水車の里の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用前に利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 公益上又は三連水車の里の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、三連水車の里を利用する権利を譲渡又は転貸してはならない。
(原状回復)
第17条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。利用許可の取消しを受けたときも、同様とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により三連水車の里の施設又は設備等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者及び三連水車の里の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 三連水車の里の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
19 改正後の朝倉市三連水車の里あさくら条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
29 改正後の朝倉市三連水車の里あさくら条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
施設名 | 区分及び金額 | 備考 | ||
研修室 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間 | 330円 | 冷房又は暖房を使用する場合は、1時間当たり220円を加えた額とする。 |
入場料を徴収する場合 | 1時間 | 660円 | ||
商業宣伝又はこれに類する営利目的として利用する場合 | 1時間 | 990円 | ||
公園 | 入場料を徴収しない場合 | 1日 | 1,100円 | |
入場料を徴収する場合 | 1日 | 2,200円 | ||
商業宣伝又はこれに類する営利目的として利用する場合 | 1日 | 3,300円 |
備考
1 利用時間に1時間又は1日に満たない端数が生じたときは、その1時間又は1日に満たない部分については、それぞれ1時間又は1日とみなして計算する。
2 入場料を徴収する場合とは、会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず、入場者から入場の対価として、入場料に類する金銭を徴収する場合を含む。
3 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。