○朝倉市市税等欠損処理審査会設置規程

平成19年2月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 市税及び国民健康保険税の滞納の欠損処理を行うに当たり、その事務の適正及び円滑化を図ることを目的として、朝倉市市税等欠損処理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 審査会は、総務部長、市民環境部長、保健福祉部長及び総務財政課長をもって構成する。

(役割)

第3条 審査会は、市税及び国民健康保険税の滞納に係る欠損処理について、その個別状況を検討及び審査する。

(会長及び副会長)

第4条 審査会の会長は、総務部長とし、副会長は市民環境部長とする。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、毎年度末までに会長が招集する。

2 欠損処理の是非については、出席者の合意により決定する。

(事務局)

第6条 審査会の事務局は、収納対策課で担当する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

朝倉市市税等欠損処理審査会設置規程

平成19年2月28日 訓令第7号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成19年2月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成23年1月31日 訓令第1号