○朝倉市公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置規程

平成19年8月8日

訓令第45号

(設置)

第1条 朝倉市における公営住宅の整備について、高齢化社会、障害者・DV被害者への対応など多様化する住宅ニーズを的確に把握し、建替事業、改善事業、維持保全等の適切な手法を選択することにより、より良い朝倉市公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)の策定を検討するため、朝倉市公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 朝倉市公営住宅の現況分析

(2) 長寿命化計画の内容検討及び修正

(3) その他長寿命化計画の策定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、都市建設部長、総合政策課長、総務財政課長及び福祉事務所長とする。

2 前項に定める者のほか、市長は、長寿命化計画の策定に関し指導及び助言する者として、アドバイザーを選任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員長は都市建設部長とし、副委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員及びアドバイザーの任期は、長寿命化計画の策定が完了するまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、都市整備課に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成19年8月9日から施行する。

(平成22年訓令第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第21―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置規程

平成19年8月8日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年8月8日 訓令第45号
平成22年8月20日 訓令第37号
平成23年11月30日 訓令第30号
平成24年3月26日 訓令第21号
平成27年4月1日 訓令第21号の2
令和5年2月28日 訓令第3号