○朝倉市公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置規程
平成19年8月8日
訓令第45号
(設置)
第1条 朝倉市における公営住宅の整備について、高齢化社会、障害者・DV被害者への対応など多様化する住宅ニーズを的確に把握し、建替事業、改善事業、維持保全等の適切な手法を選択することにより、より良い朝倉市公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)の策定を検討するため、朝倉市公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 朝倉市公営住宅の現況分析
(2) 長寿命化計画の内容検討及び修正
(3) その他長寿命化計画の策定に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、都市建設部長、総合政策課長、総務財政課長及び福祉事務所長とする。
2 前項に定める者のほか、市長は、長寿命化計画の策定に関し指導及び助言する者として、アドバイザーを選任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員長は都市建設部長とし、副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員及びアドバイザーの任期は、長寿命化計画の策定が完了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、都市整備課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年8月9日から施行する。
附則(平成22年訓令第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第21号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第21―2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。