○朝倉農業高等学校跡地活用庁内推進委員会設置規程

平成20年4月25日

訓令第26号

(設置)

第1条 福岡県立高校の統廃合計画により、平成22年3月31日をもって閉校になった朝倉農業高等学校の跡地を最も有効かつ効率的に活用するため、朝倉農業高等学校跡地活用庁内推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 朝倉農業高等学校の跡地活用の基本方針に関すること。

(2) 朝倉農業高等学校の跡地活用計画の策定に関すること。

(3) その他朝倉農業高等学校の跡地活用に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長が必要と認めるときは、推進委員会に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務を処理するため、都市整備課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この規程は、平成20年4月28日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第20号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この規程は、平成25年5月20日から施行する。

(平成27年訓令第21―3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉農業高等学校跡地活用庁内推進委員会設置規程

平成20年4月25日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月25日 訓令第26号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成24年3月26日 訓令第20号
平成25年5月10日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第21号の3
平成28年3月30日 訓令第17号
平成28年4月11日 訓令第34号
平成29年4月1日 訓令第22号
令和5年3月30日 訓令第21号