○朝倉市健康増進計画庁内検討会議設置規程
平成20年5月12日
訓令第33号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく朝倉市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、朝倉市健康増進計画庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画に関する企画立案及び推進、評価等に関すること。
(2) 計画に関する庁内関係部署の連絡調整に関すること。
(3) その他計画の策定及び推進に必要なこと。
(組織)
第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には保健福祉部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条で定める事項の具体的な調査又は研究を行うため、検討会議にワーキンググループを置くことができる。
(事務局)
第7条 検討会議の事務局は、健康課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第26号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属・職名 |
総務財政課長 |
保険年金課長 |
介護サービス課長 |
福祉事務所長 |
子ども未来課長 |
農業振興課長 |
教育課長 |
文化・生涯学習課長 |