○朝倉市健康増進計画庁内検討会議設置規程

平成20年5月12日

訓令第33号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく朝倉市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、朝倉市健康増進計画庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画に関する企画立案及び推進、評価等に関すること。

(2) 計画に関する庁内関係部署の連絡調整に関すること。

(3) その他計画の策定及び推進に必要なこと。

(組織)

第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には保健福祉部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 検討会議は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 第2条で定める事項の具体的な調査又は研究を行うため、検討会議にワーキンググループを置くことができる。

(事務局)

第7条 検討会議の事務局は、健康課に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第26号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第17号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属・職名

総務財政課長

保険年金課長

介護サービス課長

福祉事務所長

子ども未来課長

農業振興課長

教育課長

文化・生涯学習課長

朝倉市健康増進計画庁内検討会議設置規程

平成20年5月12日 訓令第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月12日 訓令第33号
平成22年4月1日 訓令第26号
平成24年3月26日 訓令第17号
平成25年4月24日 訓令第8号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月27日 訓令第16号