○朝倉市学校運営協議会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、対象学校の校長を通じて意見書を提出するものとする。

(委員)

第6条 協議会の委員は11名以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の保護者(PTA正副会長・役員理事等)

(2) 対象学校の地域住民(コミュニティ代表・役員理事、区会長会代表等)

(3) 対象学校の校長及び教職員

(4) 学識経験者(老人会、女性部、元教職員、後援会長、歴代PTA役員、学校医等)

(5) 関係行政機関の職員(民生委員、主任児童委員、保護司、社会教育委員、教育委員等)

(6) その他、対象学校の校長が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(委員の義務)

第7条 委員は、学校運営が適切に行えるよう努めるものとする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第8条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。

2 第6条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。この場合において、残任期間は、次項に規定する連続3期の期間には含まないものとする。

3 委員の再任は、連続3期までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、第6条第1項第3号に規定する委員は、期間を定めず再任することができる。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により協議会が解散したときは、委員はその身分を失う。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、第6条第1項第3号に規定する委員は、会長になることができない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する議題又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある議題については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、次に掲げる場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議の中途において、会議が非公開となったとき。

(2) 会議の進行を妨げ、会長から退場を命ぜられたとき。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(解散)

第13条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会を解散することができる。

(1) 協議会が機能せず、第2条の目的を達成できない認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他、学校の運営に著しく支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めれられる場合

2 教育委員会は、協議会を解散する場合には、解散事由を明示した書面を交付しなければならない。

3 第1項の規定により協議会を解散した場合は、教育委員会は、新たな委員による協議会を速やかに設置するものとする。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条第2項又は第3項の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、本人にその理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第15条 協議会は、学校運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況の情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(協議会の庶務)

第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市学校運営協議会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第38号

(令和5年12月27日施行)