○朝倉市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月31日
規則第28号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他支援給付の決定実施に必要な書類
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
4 配偶者支援金の開始の申請の書面の様式は、様式第17号とする。
(扶養照会書等)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会は、様式第23号によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときの書面は、様式第24号によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときの書面は、様式第25号によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第9条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項及び第2項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第26号によるものとする。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この細則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。