○朝倉市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日

規則第28号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他支援給付の決定実施に必要な書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、様式第13号とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

4 配偶者支援金の開始の申請の書面の様式は、様式第17号とする。

(決定通知書等)

第5条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の書面は、様式第18号若しくは様式第18号の2又は様式第19号若しくは様式第19号の2によるものとし、保護法第26条の書面は、様式第20号によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第21号及び様式第21号の2によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼は、様式第22号又は様式第22号の2によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会は、様式第23号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときの書面は、様式第24号によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときの書面は、様式第25号によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第9条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項及び第2項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、様式第26号によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者等又は受給者から様式第18号若しくは様式第18号の2の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この細則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この細則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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朝倉市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第28号
平成26年6月30日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第34号
平成28年3月29日 規則第25号