○朝倉市検診費用徴収規則
平成20年3月31日
規則第30号
朝倉市検診費用徴収規則(平成18年朝倉市規則第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に基づく健康診断その他健康増進事業(以下「健康診査等」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金等)
第2条 市長は、健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)から健康診査等の区分及び実施方法に応じ、当該健康診査等に係る費用の一部(以下「徴収金」という。)を徴収する。
2 健康診査等の区分、実施方法及び徴収金の額は、別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びその世帯に属する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 実施方法 | 徴収金の額 | |
特定健康診査 | 集団健診 | 1,000円 | |
医療機関 | |||
直営診療所 | |||
前立腺がん検診 | 集団健診 | 1,000円 | |
直営診療所 | |||
大腸がん検診 | 集団健診 | 500円 | |
直営診療所 | |||
胃がん検診 | 胃透視(直接撮影・8枚以上) | 集団健診 | 1,000円 |
胃透視(直接撮影・8枚以上) | 医療機関 | 1,000円 | |
胃内視鏡 | 2,500円 | ||
胃透視(直接撮影・12枚) | 直営診療所 | 1,500円 | |
子宮頸部がん検診 | 集団健診 | 1,000円 | |
医療機関 | |||
乳がん検診 | マンモグラフィー | 集団健診 | 1,500円 |
医療機関 | |||
肺がん検診 | 胸部レントゲン(直接撮影) | 集団健診 | 500円 |
胸部レントゲン(デジタル) | 直営診療所 | 800円 | |
喀痰検査 | 集団健診 | 500円 | |
直営診療所 | |||
基本健康診査 | 集団健診 | 1,000円 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団健診 | 500円 | |
直営診療所 | |||
結核検診 | 集団健診 | 無料 |
備考
1 徴収金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 集団健診とは、市が指定する日時及び場所において、集団で受診する検診方法をいう。
3 医療機関とは、市が委託する医療機関で個別に受診する検診方法をいう。
4 直営診療所とは、朝倉市国民健康保険直営診療所で個別又は集団で受診する検診方法をいう。