○朝倉市予防接種費用徴収規則

平成20年4月1日

規則第52号

朝倉市予防接種費用徴収規則(平成18年朝倉市規則第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、本市が行う予防接種の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金等)

第2条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者から費用を徴収する。

2 予防接種に係る費用(以下「徴収金」という。)は、予防接種実施の際に徴収する。

3 徴収金の対象となる予防接種の区分、対象者、回数及び徴収金の額は、別表のとおりとする。

(徴収金の免除)

第3条 市長は、予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(予防接種の対象者の特例)

2 別表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表の適用については、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表の適用については、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成28年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市予防接種費用徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する予防接種について適用し、同日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

(平成31年規則第19―6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象者

回数

徴収金の額

インフルエンザ

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

一の年度につき1回

1,500円

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)

1 65歳の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

1回

3,000円

備考 徴収金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市予防接種費用徴収規則

平成20年4月1日 規則第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第52号
平成25年4月1日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第33号
平成28年6月22日 規則第44号
平成31年3月27日 規則第19号の6