○朝倉市議会全員協議会規程
平成20年12月19日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)第85条の規定に基づき、全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成及び招集)
第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成し、議長が招集する。
(議事の主宰者)
第3条 全員協議会の議事は、議長が主宰する。
(記録)
第4条 議長は、事務局職員に次の事項を記載した全員協議会の記録を作成させるとともに、録音させなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席議員の氏名
(3) 出席した者(議員を除く。)の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 配付資料
2 前項の記録は、5年間保存する。
(傍聴の取扱い)
第5条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。