○朝倉市議会委員会協議会規程
平成20年12月19日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)第85条の規定に基づき、議会運営委員会協議会及び各常任委員会協議会(以下「委員会協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 委員会協議会の区分は次のとおりとする。
名称 | 構成員 |
議会運営委員会協議会 | 議会運営委員会委員、議長及び副議長 |
総務文教常任委員会協議会 | 総務文教常任委員会委員 |
環境民生常任委員会協議会 | 環境民生常任委員会委員 |
建設経済常任委員会協議会 | 建設経済常任委員会委員 |
(招集)
第3条 委員会協議会は、議会運営委員会及び各常任委員会の委員長(以下「各委員長」という。)が招集する。
(議事の主宰者)
第4条 委員会協議会の議事は、各委員長が主宰する。
(記録)
第5条 各委員長は、事務局職員に次の事項を記載した委員会協議会の記録を作成させなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席議員の氏名
(3) 出席した者(議員を除く。)の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 配付資料
2 前項の記録は、5年間保存する。
(傍聴の取扱い)
第6条 委員会協議会は、各委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 各委員長は、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年12月19日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。