○朝倉市議会広報委員会規程
平成20年12月19日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)第85条の規定に基づき、広報委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 広報委員会は、各常任委員会から2人を選出し、委員6名で構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は、常任委員会委員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 広報委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代行する。
(招集)
第5条 広報委員会は、委員長が招集する。
(議事の主宰者)
第6条 広報委員会の議事は、委員長が主宰する。
(記録)
第7条 委員長は、事務局職員に次の事項を記載した広報委員会の記録を作成させなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 出席した者(委員を除く。)の氏名
(4) 会議に付した事件
(5) 配付資料
2 前項の記録は、5年間保存する。
(傍聴の取扱い)
第8条 広報委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日(平成25年3月1日)から施行する。