○朝倉市教育委員会公告式規則

平成20年12月16日

教育委員会規則第8号

朝倉市教育委員会公告式規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、朝倉市教育委員会の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が署名しなければならない。

3 前項の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第1項第3項及び前条の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(告示及び公告の公示)

第5条 規則及び規程を除き教育委員会の所掌する事務に関する事項の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示については、第2条第3項及び前条第1項の規定を準用する。

2 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(朝倉市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の朝倉市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の朝倉市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

朝倉市教育委員会公告式規則

平成20年12月16日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月16日 教育委員会規則第8号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号