○朝倉市人権教育・啓発推進本部設置規程
平成20年8月20日
訓令第40号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づく国の人権教育・啓発に関する基本計画及び福岡県人権教育・啓発基本指針を踏まえ、朝倉市人権教育・啓発基本指針及びその推進計画(以下「基本指針等」という。)を策定し、人権教育及び人権啓発に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため朝倉市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本指針等の策定及び見直しに関すること。
(2) 基本指針等の推進及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が行う人権教育・啓発に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長及びこれに相当する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括するとともに、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長があらかじめ指定した副本部長が、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長及び副本部長を補佐し、任務の遂行にあたる。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 本部長は、必要に応じて推進本部及び幹事会の合同会議を招集し、その議長となる。
(幹事会)
第6条 推進本部の所掌事務について、協議調整を行うとともに推進本部が決定した施策の推進に関し必要な事項を処理するため、推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長及び幹事で組織する。
3 会長及び副会長は、それぞれ幹事の互選により定める。
4 幹事は、課長及びこれに相当する職員をもって充てる。
第7条 会長は、幹事会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 幹事は、会長及び副会長を補佐し、分担事務を行う。
第8条 幹事会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 幹事会の会議に幹事が出席できないときは、当該幹事が指名する者が代理する。
(ワーキンググループ)
第9条 推進本部に、各課から選出した者で構成するワーキンググループを設けることができる。
2 ワーキンググループは、座長、副座長及び委員で組織する。
3 ワーキンググループの座長及び副座長は、それぞれ委員の互選により定める。
第10条 ワーキンググループは、次の事務を行う。
(1) 基本指針等に係る施策の調査、研究及び策定に関すること。
(2) 基本指針等に係る施策の調整に関すること。
(3) 基本指針等に係る施策の推進に関すること。
(4) その他基本指針等に係る施策に関すること。
2 座長は、ワーキンググループを総括する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 ワーキンググループにおいて、調査、研究及び審議された事項は、座長が推進本部又は幹事会の会議に報告するものとする。
第11条 ワーキンググループの会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループの会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 ワーキンググループの会議に委員が出席できないときは、当該委員が指名する者が代理する。
(ワーキンググループの部会)
第12条 ワーキンググループに、必要に応じて部会を設けることができる。
2 ワーキンググループの部会の部会長及び副部会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 組織は、その内容に応じて事務局で定める。
第13条 ワーキンググループの部会の部会長は、同部会を総括する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 ワーキンググループの部会において、調査、研究及び審議された事項は、部会長がワーキンググループの会議において報告するものとする。
第14条 ワーキンググループの部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループの部会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 ワーキンググループの部会の会議に委員が出席できないときは、当該委員が指名する者が代理する。
(事務局)
第15条 推進本部の事務局は、人権・同和対策課に置く。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。