○朝倉市健康危機管理対策本部設置規程
平成20年11月27日
訓令第48号
(設置)
第1条 感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等を除く。)、食中毒、飲料水、毒物・劇物、医薬品その他の原因により市民の生命及び健康の安全を脅かす重大な事態(以下「健康危機」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本市の総合的な対策を迅速かつ適切に行い、被害の発生の予防及び拡大の防止を図り、もって市民の生命及び健康の安全の確保に万全を期するため、朝倉市健康危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康危機への対応方針の決定に関すること。
(2) 健康危機への応急対策の検討及び実施に関すること。
(3) 健康危機に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 健康危機に関する市民等への情報提供に関すること。
(5) その他健康危機への対応に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には朝倉市行政会議規程(令和6年朝倉市訓令第9号)第2条の表に規定する庁議の構成員(市長、副市長及び教育長を除く。)をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理する。
4 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長の職にある副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部の会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部の設置)
第5条 本部長は、必要に応じて特定の課題について検討を行うため、本部員以外の者を含めた部を置くことができる。
(連絡調整会議)
第6条 対策本部の会議の議案等に係る検討を行い、対策本部が決定した健康危機への対策を的確かつ迅速に実施し、及び平常時における健康危機への取組に対する情報並びに意見の交換を行うために、朝倉市健康危機管理連絡調整会議(以下「健康危機連絡調整会議」という。)を設置する。
2 健康危機連絡調整会議に関する事項は、朝倉市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成25年朝倉市規則第51号。以下「規則」という。)第4条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条中「連絡調整会議」とあるのは「健康危機連絡調整会議」と読み替えるものとする。
(事務局)
第7条 対策本部及び連絡調整会議の事務局は、健康課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年11月28日から施行する。
附則(平成22年訓令第24号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第18号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(朝倉市健康危機管理連絡調整会議設置規程の廃止)
2 朝倉市健康危機管理連絡調整会議設置規程(平成20年朝倉市訓令第49号)は、廃止する。
附則(令和6年訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。