○朝倉市職員倫理条例

平成21年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、職員が職務を執行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止及び市民とともに公正な市政運営の実現を図ることによって、公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 管理監督者 朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)第17条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員及び朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年朝倉市条例第189号)第2条の規定により管理職手当の支給を受ける公営企業職員をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、あらゆるものからの強要等の不当な要求に一切応じることなく常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることなどの市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(職員倫理規則)

第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止について、職員の遵守すべき事項に関する規則を定めるものとする。

(要望等への対応の基本原則)

第5条 職員は、市民参画及び市民と市の協働を実現するために、市政運営に対する要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。

2 職員は、特定の者を特別に扱うことを求める要望等に対しては、他の者の権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定の者に対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。

3 職員は、要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録するものとする。この場合において、当該記録に不実又は虚偽の記載をしてはならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、法令等に定めがある場合を除くほか、公正な職務の遂行を損ない、又は公正な市政の運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。

(任命権者の責務)

第7条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑又は不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとともに、職務に係る倫理の保持及び公正な職務の遂行の確保に資するよう職員に対する研修、職員の遵守すべき事項を定めるなど必要な措置を講じなければならない。

(管理監督者の責務)

第8条 管理監督者は、その職務の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保及び職務に係る倫理の保持に努めるとともに、所属職員に対し、その適正な服務の確保を図るなど適切に指導しなければならない。

(市民及び事業者等の責務)

第8条の2 市民及び事業者等は、職員の公正かつ適正な職務の遂行を支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員に公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(公正な職務の遂行を損なうおそれのある場合等の報告等)

第9条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれのあるとき又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為若しくは第6条第1項に規定する行為を求める要求があったときは、直ちにその旨を管理監督者に報告しなければならない。

2 管理監督者は、職員から前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、適法かつ公平な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じるとともに、朝倉市職員倫理審査会にその旨を通知し、その審査を受けなければならない。管理監督者自らが前項に規定するときと認める場合も、同様とする。

3 前項の朝倉市職員倫理審査会の審査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認める報告を受けた任命権者(市長を除く。)は、その旨を市長に報告しなければならない。

(贈与等の報告)

第10条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(通常一般の儀礼の範囲の香典、供花その他規則で定めるものを除く。以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づく人的役務の提供の対価として規則で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。ただし、当該贈与等を受けたとき又は当該報酬の支払を受けたときにおいて職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限るものとする。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを朝倉市職員倫理審査会に送付し、その審査を受けなければならない。

3 前項の朝倉市職員倫理審査会の審査の結果について報告を受けた任命権者(市長を除く。)は、その旨を市長に報告しなければならない。

(贈与等報告書の保存及び閲覧)

第11条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、提出された日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるものと任命権者が認める事項に係る部分については、この限りでない。

(朝倉市職員倫理審査会)

第12条 職員の職務に係る倫理の保持及び向上に資するため、朝倉市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 第9条第2項の規定による管理監督者からの通知に基づき、当該通知に係る報告の内容を審査し、その結果について任命権者に報告すること。

(2) 第10条第2項の規定により送付された贈与等報告書の内容を審査し、その結果について任命権者に報告すること。

(3) 任命権者に対し、第1号の規定による審査の結果、必要に応じて次条に規定する市長の警告又は措置について意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者に対し、この条例及びこの条例に基づく規則の円滑かつ適正な運用に関し必要な意見を述べること。

3 審査会は、委員3人をもって組織する。

4 委員は、職員の職務に係る倫理に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(警告又は措置)

第13条 市長は、第9条第3項の規定による報告があった場合において、公正な職務の遂行を損なう行為であると認めるときは、当該行為を求める要求をした者に対し、警告を行うことができる。

2 市長は、前項の警告を行った場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公表その他必要な措置を講じることができる。

(違反職員に対する措置)

第14条 市長は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったと認められる場合は、朝倉市職員賞罰審議会に諮り、その違反の程度に応じて懲戒処分、注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(公表)

第15条 市長は、毎年、職員倫理に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市職員倫理条例

平成21年3月27日 条例第8号

(平成21年12月24日施行)