○朝倉市職員倫理規則

平成21年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員倫理条例(平成21年朝倉市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るため必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動基準)

第2条 職員は、条例第3条に規定する職員が遵守すべき職務に係る倫理原則の下に、次に掲げる事項を倫理行動基準として遵守しなければならない。

(1) 職員は、自己啓発に努め、職務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図ること。

(2) 職員は、市民との対話に心がけ、市民に対して常に誠実に接すること。

(3) 職員は、幅広い視野と進取の精神を持って、積極的に職務に取り組むこと。

(4) 職員は、公費の適正かつ効率的な執行を行い、最小の経費で最大の効果を上げるよう努めること。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところにより許可を得て兼業を行う場合にあっては、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(利害関係者)

第3条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び朝倉市行政手続条例(平成18年朝倉市条例第11号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(手続法第2条第1号及び手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続法第2条第6号及び手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等(次号に掲げる事業者等を除く。以下この号において同じ。)又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(7) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に関する事務 当該入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

(8) その他各課等の所掌する事務 当該事務に関し前各号に掲げるものと同等の利害関係が生じる事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため、その職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 条例第4条の規定による規則で定める禁止行為は、次に掲げる行為とし、職員は、これらの行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、貸付けの条件が職員にとって著しく有利なものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者以外の者に対して負う債務について、利害関係者から債務の保証若しくは担保の提供又は弁済を受けること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者とともに飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から一般に配布するための宣伝用物品、通常一般の儀礼の範囲内の記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席するパーティー、式典、祝賀会又はこれらに類するものにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、若しくは利害関係者とともに飲食をし、又は利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から、当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、若しくは利害関係者とともに簡素な飲食をし、又は利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(7) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、自己の飲食に要する費用が3,000円を超えるときは、あらかじめ利害関係者との禁止行為の例外(飲食)に関する届出書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

(8) 利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、講習又は研修における指導その他これに類する行為(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をすること。ただし、あらかじめ利害関係者との禁止行為の例外(講演等)に関する届出書(様式第2号)を所属長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項第7号及び第8号に規定する届出書について、やむを得ない事情により事前に提出することができない場合は、事後速やかに事前に届けられなかった理由を付して届出書を提出しなければならない。

(私的な関係等による禁止行為の適用除外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合には、第4条の規定は適用しない。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受けるなど社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(その他の禁止行為)

第8条 第4条及び前条に定めるもののほか、職員は、条例第3条に規定する倫理原則の趣旨に照らし、公務員としてふさわしくない行為を行ってはならない。

(管理監督者への相談)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理監督者(条例第2条第1項第3号に規定する管理監督者をいう。)に相談し、その指示に従うものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が、利害関係者に該当するかどうかを判断することができないとき。

(2) 利害関係者との間で行う行為が、第4条第1項各号に掲げる禁止行為又は第5条第1項各号に掲げる禁止行為の例外に該当するかどうかを判断することができないとき。

(3) 自らが行おうとする行為が、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができないとき。

(不当行為)

第10条 条例第6条第1項に規定する公正な職務の遂行を損なうことが明白な行為及び条例第9条第1項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(以下「不当行為」という。)とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 利害関係者のために、有利又は不利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 人事(職員の採用、昇任、降任及び転任をいう。)の公正を害するようなことを要求する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令等及び法令等に基づく要綱又は内規で定められた基準等に違反することを要求する行為

2 職員は、他の職員に対し、第4条第1項各号に掲げる禁止行為を行わせるような不正な働きかけを行ってはならない。

(不当行為に関する報告)

第11条 条例第9条第1項の規定による報告は、不当行為報告書(様式第3号)により行うものとする。

(禁止行為の調査結果通知)

第12条 条例第9条第2項の規定による通知は、禁止行為調査結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(贈与等の報告)

第13条 条例第10条第1項の規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務の関係事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第10条第1項の贈与等報告書は、様式第5号によるものとする。

(贈与等報告書の閲覧)

第14条 贈与等報告書の閲覧は、条例第10条第1項に規定する当該贈与等報告書の提出された日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日以後任命権者が指定する場所で行うものとする。

(審査会の組織及び運営)

第15条 条例第12条第1項に規定する朝倉市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会の会議は、2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料を提出させることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

8 審査会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(不当行為者への警告)

第16条 条例第13条第1項の規定による警告は、不当行為警告書(様式第6号)により行うものとする。

(職員の倫理を監督する職員)

第17条 市長は、この規則の適正な実施を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置くものとする。

2 倫理監督者は、総務部長をもって充て、この規則に関する職員の指導、助言その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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朝倉市職員倫理規則

平成21年3月31日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)