○朝倉市職員公益通報制度実施規程

平成21年3月9日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員からの内部通報を適切に処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用する職員並びに朝倉市嘱託職員規程(平成18年朝倉市訓令第22号)第2条第2号に規定する嘱託職員をいう。

(2) 内部通報 市が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を、職員が通報すること(以下「通報」という。)をいう。

 法令等(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

 市民等の生命、身体の保護、財産その他の利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実

 市に対する市民等の信頼を損なうおそれがある事実

(3) 通報者 前号に定める通報を行った職員をいう。

(4) 受付 通報をしようとする者からの通報を受けることをいい、次号に規定する受理を除くものとする。

(5) 受理 第2号に定める要件を満たす通報として、必要な調査をするものとして受け付けることをいう。

(通報者の責務)

第3条 通報者は、客観的事実に基づき誠実に通報を行わなければならない。

2 通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害する目的をもって通報してはならない。

3 通報者は、通報に係る調査に対して、協力しなければならない。

4 通報者は、実名により通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときには、この限りでない。

5 通報者は、通報の内容及び当該通報に関する調査の状況等を漏えいしてはならない。

(公益通報窓口)

第4条 通報及びこれに関連する相談(以下「通報等」という。)に係る事務を適切に処理するため、公益通報窓口を人事秘書課に設置する。

(公益通報担当弁護士)

第5条 通報等に係る事務処理の適正を確保するため、公益通報担当弁護士を置く。

2 公益通報担当弁護士は、職務を遂行するに当たり、公益通報窓口に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。

(通報先及び方法等)

第6条 職員は、通報等を行う場合、公益通報担当弁護士に対して、職員公益通報連絡票(別記様式)又は当該様式の記載事項を記載した書面を郵送することにより行うものとする。ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項については行うことができない。

(通報の受付等)

第7条 公益通報担当弁護士は、通報を受け付けたときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を確認し、通報を受理するかどうかの判断をするものとする。

2 公益通報担当弁護士は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。

3 公益通報担当弁護士は、前項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して公益通報窓口に照会することができる。この場合において、公益通報担当弁護士は、受け付けた通報について、氏名等当該通報者が特定又は類推される可能性のある情報を秘匿して行うものとする。ただし、通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。

4 公益通報担当弁護士は、受理した通報内容が違法行為であることが明らかであり、速やかに対応する必要がある場合、関係機関に対して通知を行うことができる。

(調査の実施)

第8条 公益通報担当弁護士は、受理した通報について、関係者等からの事情の聴取、関係書類の閲覧その他必要な調査を行うものとする。

2 公益通報担当弁護士は、前項の調査を行うに当たり、公益通報窓口に必要な情報の提供及び調査への協力を依頼することができる。

3 公益通報担当弁護士は、調査を実施するに当たって、通報者の人権と秘密を守るため、通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

(調査開始等の通知)

第9条 公益通報担当弁護士は、通報者に対し、前条第1項の調査を開始したときは調査を開始した旨を、調査を要しないこととなったときは調査を要しない旨及びその理由を通知するものとする。

(調査結果の報告)

第10条 公益通報担当弁護士は、第8条第1項による調査の結果を市長に報告するものとする。

2 公益通報担当弁護士は、前項の規定による報告を行う場合、必要に応じて、講ずべき措置等について、市長に対して意見を述べ、又は助言することができる。

3 公益通報担当弁護士は、調査の結果を通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。

(報告後の措置等)

第11条 市長は、前条第1項の報告を受け、防止又は是正のため措置を講ずる必要があると認めるときは、所管部長に対し、対応を指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた所管部長は、速やかに必要な措置等を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて公益通報担当弁護士に報告するとともに、速やかに通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が通知を望んでいないときは、通知を要しない。

(是正勧告等)

第12条 公益通報担当弁護士は、前条第3項の規定により報告された措置等について、必要に応じ、市長に意見、助言又はその内容が公益通報制度の趣旨に反するものである場合、是正を勧告することができる。

2 市長は、前項の意見、助言又は是正勧告を受けたときは、当該措置等について、再検討するものとする。

3 前項の規定による再検討の結果に伴う措置等については、前条の規定を準用する。

(不利益な取扱いに関する申出)

第13条 通報者は、通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、市長にその旨を書面により申し出ることができる。ただし、法に基づく処分は除くものとする。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに調査を実施し、その調査の結果を公益通報担当弁護士に報告するものとする。

3 公益通報担当弁護士は、前項の調査の結果の報告を受けたときは、講ずべき措置等について、市長に対して意見を述べ、又は助言することができる。

4 市長は、前項の意見及び助言を踏まえて、必要な措置を講ずるとともに、速やかに通報者に対しその旨を通知するものとする。

5 前2項の規定は、措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知するものとする。

(運用状況の公表)

第14条 市長は、この公益通報制度の通報件数等運用状況について公表するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、職員からの公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は、平成21年3月10日から施行する。

附 則(平成24年訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

画像

朝倉市職員公益通報制度実施規程

平成21年3月9日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)