○朝倉市環境アクション委員会設置規程

平成21年6月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 将来を展望した長期的観点から環境のあり方を予測し、望ましい環境像と長期的な目標を明らかにした朝倉市環境基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、環境の保全と創造を進める事業の実施及び推進を図るため、朝倉市環境アクション委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画に基づくアクションプログラムの推進

(2) 基本計画に基づく重要な施策及び事業に係る庁内の横断的な連絡、調整等

(組織)

第3条 委員会の組織は、市民環境部長及び別表に掲げる課(所、室、局を含む。以下「課等」という。)の長で組織し、辞令を用いることなく委員に命ぜられたものとする。

2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は市民環境部長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、必要に応じて、委員会における会議の内容を市長に報告しなければならない。

(部会)

第6条 委員会に環境アクション部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の会員は、別表に掲げる課等の長が指名した者をもって充てる。

3 部会は、第2条に定める事項について、委員会の指示により、企画、調査及び研究を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

4 部会に部会長及び副部会長1人を置き、会員の互選により定める。

5 部会長は、部会を招集し、これを主宰する。

6 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、環境課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第21―8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6―6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

総務財政課

総合政策課

防災交通課

農林課

農業振興課

商工観光課

建設課

都市整備課

水のまちづくり課

教育課

文化・生涯学習課

上下水道課

農業委員会事務局

朝倉市環境アクション委員会設置規程

平成21年6月1日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第22号
平成23年7月27日 訓令第16号
平成24年3月26日 訓令第14号
平成25年4月30日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第21号の8
平成29年4月1日 訓令第23号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月27日 訓令第7号
令和5年3月22日 訓令第6号の6