○朝倉市国土利用計画審議会条例
平成21年9月28日
条例第19号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定による朝倉市国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に関する審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画の策定に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市農業委員会の委員
(3) 区会長
(4) 公共的団体等の役員及び職員
(5) 市職員
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。